最高裁判所第二小法廷 昭和28(あ)3338 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岩切清治の上告趣意は単なる法令違反、量刑不当の主張に外ならないので
あつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (本件弗表示軍票が刑法一四九条一
項の「内国ニ流通スル外国ノ紙幣」に該当する点について昭和二六年(あ)第二七
三七号同二八年五月二五日第二小法廷決定参照)また記録を調べても同四一一条を
適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和三〇年五月二六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
裁判官 池 田 克
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